悪質な借金取り立て対策
債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)が行ってはいけない取り立て行為(違法行為)は 貸金業規制法・金融監督庁ガイドライン等で、大変細かく具体的に提示されています。
債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)の悪質な取立行為はマスコミ・テレビなどでもよく報道されています。
しかしながら、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)が貸金業規制法・金融監督庁ガイドライン等に違反すれば、
刑事罰・貸金業者登録の取消・営業停止などの公的制裁を受けることになります。
お客様の中には、多重債務・借金問題を解決したいが「手続をすると、もっと悪質な取立行為を受けるのではないか?」と
不安に思われている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
借金をすることは悪いことではありませんし、借金の返済が遅れたからといって違法な取立を行って良いものではありません。
違法な取立に屈するのではなく一緒に立ち向かいましょう。
以下に上げる行為を債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から、お客様が受けた場合はスグにご相談ください。違法行為の証拠収集を行い、内容証明郵便にて違法行為の停止要求を債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ行います。
債権者が行ってはいけない取り立て行為(違法行為)
- 暴力をふるうこと
- 大声を出し、乱暴な言葉使いをすること
- 正当な理由がないのに、午後9時~午前8時の間にお客様の自宅へ電話・FAX・訪問すること
- 正当な理由がないのに、お客様の勤務先及び居宅以外の場所へ電話・FAX・訪問すること
- 張り紙や立看板、その他の方法によりお客様以外の者に多重債務・借金問題に関する事実を明らかにすること
- お客様以外の者に、お客様の借金を返済するように要求すること
- その他、正当とは認められない取り立てを行うこと
自己防衛方法
上記のような悪質な取立行為があった場合はスグに 当方のような司法書士事務所や警察・消費者相談センターなどの公的機関へ相談してください。
債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から上記取立行為を不意にされた場合、 出来るだけ証拠を残すようにしましょう。
証拠を残した場合、違法な取立行為を止めさせる強力な武器になると同時に損害賠償請求が認められる場合もあります。
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