借金解決のための法律
金融庁の事務ガイドライン
第三分冊 金融会社関係
3 貸金業関係
3-2 業務関係
貸金業者に対する貸金業法第2章の規定に係る監督に当たっては、次により取り扱う ものとする。
3-2-10 出資法第5条第7項について
出資法第5条第7項の規定により利息とみなされるものは、名目のいかんを問わず、 「金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭」であることから、契約の締 結及び債務の弁済の費用である収入印紙代や振込手数料等を貸金業者が債務者から受 領した場合にはこれらも利息とみなされるものに含まれることはもちろんであるが、 保証会社に支払われる保証料や司法書士又は公証人に支払われる書類作成費用等を貸 金業者が代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項の「みなし利息」に含 まれるので留意すること。
3-2-11 日賦貸金業者の監督
上記のほか、日賦貸金業者の監督に当たっては、日賦貸金業者は他の貸金業者に比 して債権の回収にコストがかかることなどを考慮して出資法の上限金利の特例が認め られているという趣旨に鑑み、また、資金需要者等の利益の保護等を図る観点から、 次に掲げる事項に留意するものとする。
(1)出資法附則第9項第1号において、日賦貸金業者の貸付けの相手方が主として営
む業種は、物品販売業、物品製造業、サービス業に限られているが、業種の判断に
ついては、原則として、日本標準産業分類表を参考とすること。
例えば、日賦貸金業者が、建設業者、不動産業者、サラリーマン、主婦等に貸し
付けることは、出資法違反となること。
(2)日賦貸金業者の貸付けの相手方が常時使用する従業員の数は5人以下とされてい るが、常時使用する従業員数の算定に当たっては、正社員に限らず、臨時雇用であ っても、数ヶ月程度の期間にわたり雇用されている場合などにおいては、実態に即 して常時使用する従業員に含むものであること。
(3)出資法附則第9項第2号において、返済期間は100日以上と定められているが、 当初の契約における返済期間が100日以上であったとしても、日賦貸金業者側が 貸付けの相手方に債務の借換えをさせたり、正当な理由なく期限の利益を喪失させ るなどして繰上弁済をさせるなどにより、事後的に返済期間が100日未満となっ ている場合には、出資法違反となる場合があること。
(4)出資法附則第9項第3号において、日賦貸金業者は返済期間の100分の50以
上の日数にわたり、かつ、貸付けの相手方の営業所又は住所において自ら集金する
よう定められているが、取立て日数の割合の算定に当たっては、貸付けの相手方が
貸金業者の営業所に自ら返済金を持参し、それを受領したとしても取立て日数には
算入されず、実際に相手方に訪問した日数のみを算入するものであること。
なお、日賦貸金業者が集金のため相手方に訪問したものの集金できなかった場合
には、帳簿等に訪問日時が記載されているなど、集金のために訪問したことが客観
的に明らかになっている場合に限り、取立て日数に算入するものであること。
また、土・日・祝祭日など日賦貸金業者又は債務者の休日であっても、相手方に
集金のため訪問しなかった場合には取立て日数の割合の算定には考慮されないこと。
(5)数日分の返済金をまとめて前受けした場合、受領した金銭のうち1日当たり0. 15%の割合により算出された出資法上の上限利息を超えた部分を元本に充当せず、 利息として受領した場合には、受領時点において出資法違反(高金利)となること。
(6)いわゆる日賦償還表を法第18条の受取証書としている場合(法第18条第1項
各号に掲げる事項がもれなく記載されており、かつ、貸付けの相手方が当該償還表
を保有している場合に限る。)においては、返済金を前受けした場合や遅延損害金等
を受領した場合など当初の日賦償還表の償還スケジュールに変更があった場合には、
当該日以降の償還表の記載事項の変更を行うか、又は、当該日以降返済を受けた都
度、法第18条の受取証書を交付する必要があること。
また、貸付けの相手方から、返済の都度、個別に受取証書を交付するよう請求が
あった場合には、個別に受取証書を交付しなければならないこと。
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