借金解決のための法律
違法高利業者対応の東京三弁護士会統一基準
出資法違反の高金利による貸付を業として行う者は、その「貸付行為」自体が犯罪行為であり、民事上もその貸付は公序良俗違反によって無効であるから、これら違法高利業者に対する交渉に際しては、以下の方針で臨むものとする。
1.違法高利業者に対しては、返済金、和解金その他、名目の如何を問わず、一切の支払いをしない。
2.依頼者が違法高利業者から受領した金銭は不法原因給付として返還の義務がないこと、他方、違法高利業者に対する支払いには法律上の原因がないことを前提として、違法高利業者に対し、支払った金銭について不当利得の返還を要求する。
3.具体的な取引や取立の状況について違法性を立証できるときは、刑事告発及び行政指導申告を積極的に行う。
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