HOME手続き費用概要自己破産の場合

自己破産申し立て事件の場合

破産の申立をする場合には、 司法書士への依頼費用以外に、裁判所に手続き費用としてお金(予納金)を納める必要があります。

予納金の金額は債務金額・裁判所によって異なります。
しかしながら、裁判所へ納める費用とはいえ『依頼後に必要となる金額が変動することは不安で分かりにくい』と いったお客さまの要望を多くいただきました。

そこで、司法書士サナ総合法務事務所ではお客様から依頼いただく段階で 申し立て費用・印紙代を『事務手数料』に含め一律料金でのご案内をさせていただいております。

同時廃止事件

不動産もなく、資産もない場合です。破産管財人は選任されず、破産宣告と同時に破産手続きは廃止されます。
その際の予納金は数万円程度です。破産を希望されるお客様の多くは、お金がないから自己破産するので同時廃止事件が一般的です。

 債権者が4社以下の場合(同時廃止事件)

 

□189,000

 債権者が5社を超える場合(同時廃止事件)

 

□42,000円(一債権者あたり)

 交通費及び日当:事務所規定に従う