個人再生の場合
個人民事再生の申し立てをする場合、司法書士への依頼費用以外に、裁判所に手続き費用としてお金 (予納金)を納める必要があります。
予納金の金額は債務金額・裁判所及び個人再生委員が選任されるか否かで違います。個人再生委員が選任される場合には, その報酬として20万円程度が必要となり予納金の額が増えます。
個人再生委員の選任が必要かどうかは裁判所が判断します。 また、裁判所によっては弁護士・司法書士が関与した申立ての 場合には個人再生委員が選任されない場合もあります。
しかしながら、裁判所へ納める費用とはいえ『依頼後に必要となる金額が変動することは不安で分かりにくい』
といったお客さまの要望を多くいただきました。
そこで、司法書士サナ総合法務事務所ではお客様から依頼いただく段階で申し立て費用・印紙代を
『事務手数料』に含め一律料金でのご案内をさせていただいております。
住宅ローン特例無しの場合 □315,000円
内訳【依頼費用¥271,950+事務手数料¥43,050】(税込)
住宅ローン特約ありの場合 □367,500円
内訳【依頼費用¥292,950+事務手数料¥74,550】(税込)
個人再生委員が選任された場合
別途 □200,000円 必要
個人再生委員
裁判所が選任するもので、主に弁護士がなります。申立人の収入や財産の状況を調査,確認,債権評価の補助や,申立人が再生計画案を作成するに際して助言を行います。
住宅ローン特例無しの場合
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