任意整理とは、裁判所を通さずにお客様の代わりに司法書士や弁護士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。 利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮することが目的となります。
特定調停とは、裁判所が選んだ調停委員がお客様と債権者 (消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など) 双方の言い分を聞き話し合いを進める債務整理の手続きです。
個人再生手続とは、無担保債権5000万円(住宅ローンや有担保分はこの範囲に含まれません)以下の負債を抱える個人で、 将来、継続的に、または反復して収入を得る見込みのある個人が、地方裁判所に申し立てて行う手続です。
自己破産とは、自分の全財産で借金を返済することが不可能になった場合に、 強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する債務整理方法です。
過払い金とは、利息制限法という法律により定められた利子(利息)よりもはるかに 高い利率を払い続けたため『支払い過ぎたお金』を返してもらう手続きです。