過払い金請求のデメリット
デメリット
- 利率15%~18%を超えた利息を払っていない限り、過払いは発生しません。なので、銀行のローンなどは過払いになりえません。
- 債権者は簡単に過払いを返してくれないので、裁判所や弁護士、司法書士にお願いしないと過払い金返還が難しい事があります。
メリット
- 過払いがあれば債務額が減る事です。また過払い額が大きければ、債務額が0円になるどころか、払い過ぎていた分が返ってきます。
過払い金請求とは、利息制限法という法律により定められた利子(利息)よりもはるかに
高い利率を払い続けたため『支払い過ぎたお金』を返してもらう手続きです。
任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の債務整理手続を進めていく上で、払い過ぎていたお金(過払金)が発生していることが
発覚する場合があります。借金を帳消しにし、払ったお金を取り返せるものです。
『過払い金』が出るか出ないかは債務整理の手続きを進めていくと判明しますが、
下記の場合には『過払い金』が発生している可能性が高くなります。
債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)へ借金の返済時、『利息』をチェックして返済していますか? 利息は何%でしょうか?
20%以上の利息設定になっている場合は要注意です。『利息制限法』という法律に違反している可能性が高いです。
高金利貸金業者である街金融や闇金融、商工ローンなどが大変高い金利でお金を貸しだしていることは一般に知られています。
しかしながら、CMなどで宣伝されている登録貸金業者(消費者金融やサラ金や信販ローン、クレジット会社)も
実は利息制限法に違反して貸し出しを行っているのが一般的です。真面目にコツコツと、請求された金額を返済していた場合、債務整理手続をすることで、かなりの確率で過払い金を取り戻すことができます。
平成16(受)1518 貸金請求事件 平成18年01月13日判決により、
利息制限法違反である利息は実質的に無効であると認められました。
つまり、特別な事情がない限り、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻すことが出来るのです。
また、借金をすべて返済し終わった場合(完済)も、同様に利息をチェックしましょう。 20%以上の利息設定になっている場合は、払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻すことが出来る可能性が高いです。
過払いが発生している可能性が高い方
- 借金をすべて返済し終わった方
- 借入期間が5年以上の方
- 利息が20%以上の方
- 毎月継続して返済されている方
過払い請求Q&A
司法書士サナ総合法務事務所へ実際に寄せられた疑問・質問をまとめました。
多重債務・借金問題で不安を感じている方は是非参考にしてみてください。
Q&Aの内容につき詳しくお知りになりたい方は、お電話や『お問い合わせ』の『メールフォーム』からご相談ください。
専門の事務員が無料で丁寧にお答えいたします。
一人で悩まずご相談ください。一緒に多重債務・借金問題の解決に向かって歩みましょう!
Q1. 借金をすべて返し終わっています(完済)が、過払い請求出来ますか?
Q2. 借金をすべて返し終わって(完済)してから10年経過しています。過払い請求出来ますか?
Q3. 過払い請求をするとブラックリストに載りますか?
Q4. 過払い請求した後も、消費者金融から借入出来ますか?
Q5. 過払い請求した後も、銀行から借入出来ますか?
Q6. 借りたり返したりを繰り返していますが、過払いは発生していますか?
Q7. 過払いが出る条件を教えてください。
Q8. 借金の返済をしていますが、いくら返済したかをハッキリと覚えていません。過払い請求出来ますか?
Q9. 契約書を紛失してしまいました。過払い請求できますか?
Q10.自分で過払い請求出来ますか?
Q11.過払い請求するためには、相手方と直接話しをする必要がありますか?
Q12.過払い請求するためには、裁判所へ行かなければいけませんか?
Q13.過払い請求は手続き完了まで、どれくらいの期間を要しますか?
Q14.5社から借入していますが、特定の会社に対してのみ過払い請求出来ますか?
Q15.過払い請求して良いことは何ですか?
過払い請求
「契約見直し」は「債務整理」とは異なる文言ですが、「完済」として扱われていない点から、消費者側にとっては不利に影響する恐れがあります。なお、完済後の過払い金請求については、「債務整理」とは登録されません。
完済後に過払い金請求した場合は「完済」扱いとなりいわゆるブラックリストには登録されないため、融資の際の審査は過払い金請求する以前とかわりません。これに対し、完済前に過払い金請求した場合は、信用情報機関ごとに取扱いが異なるようです。
信販系のブラックリストでは「完済」扱いとなっているのに対し、消費者金融系では、「債務整理」ではなく「契約見直し」という名目で記録されています。「契約見直し」は「債務整理」とは異なる文言ですが、「完済」として扱われていない点から、債務整理に準ずるものとして、6~7年間は、新たな借り入れはできないと思われます。
しかしながら、平成19年9月より過払い請求の場合は登録内容が『契約見直し』と表記されることになりました。債務整理の場合は『事故情報』と信用情報機関(俗にいうブラックリスト)と記載されるため5年~7年間は新たな借り入れは困難となりますが、『契約見直し』と記載される場合は、原則銀行からの借入は可能となります。また、借金を全部返し終わった後(完済後)に過払い請求を行った場合は、原則、信用情報機関(俗にいうブラックリスト)に登録されません。日本にはいくつかの信用情報機関(俗にいうブラックリスト)が存在し、業種ごとにお客さまの照会を行う信用情報機関(俗にいうブラックリスト)が決まっています。異業種間では、原則、情報共有を行っていませんので個人情報が銀行に必ず伝わるわけではありません。
自分で過払い金請求をするとなると、全ての取引履歴の開示を借入先の会社へ請求し、届いた取引履歴を、利息制限法で定める金利に引き直し計算し、更に実際の返還額を確定させるために交渉を直接自分でしなければなりません(引き直し計算後の金額を、自動的に全額返還してくれるわけではありません)。会社によっては取引履歴の一部しか開示されないことがありますので、注意深く取引履歴を読み込む必要がありますし、一般消費者と企業の専門部署の担当者とでは、知識及び経験に大差がありますので、交渉は難航することが予想されます。


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