個人再生のデメリット
デメリット
- ブラックリストに載り、約5~7年は、原則として新たな借り入れやローンを組んだり、カードを作ることができなくなる。
- 3年以内の返済。
- 官報に掲載される(もっとも、官報を見る人は少ないので、官報に掲載されたことが原因で他人に民事再生した事実を知られる可能性は少ない)。
- 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来反復・継続して収入があること、住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること)がある。
メリット
- 住宅(持ち家)を手放さずに借金を整理できる。
- 「任意整理」と異なり、元本を大幅に減額することができる。
- 「自己破産」と異なり、借金の理由が問われないため、「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きを進めることができる(影響しない)。
- 扶養家族が多い場合に減額割合が大きくなる。
個人再生手続とは、無担保債権5000万円(住宅ローンや有担保分はこの範囲に含まれません)以下の負債を抱える個人で、
将来、継続的に、または反復して収入を得る見込みのある個人が、地方裁判所に申し立てて行う手続です。
破綻した企業が行う「民事再生」の個人版とお考えください。
裁判所に一定の要件を満たした再生計画を提出し、認可してもらい借金を減額する債務整理方法です。
個人再生手続きが終了した場合、必要な生活費を確保しながら原則3年で借金を返済していくことになります。
しかしながら、個人再生手続きを行うためには以下の条件を満たす必要があります。
- 将来において継続的に収入を得る見込みがある者か、
給与などを定期的にもらう見込みのある者
- 借金の額が5,000万円以下
そして、「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択されることが多い手続きです。
再生案が認められると借金が大幅に減額できることが大きなメリットです。
通常、減額割合は任意整理・特定調停より大きくなります。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
また、住宅ローンを抱えた個人が、持ち家を手放さず住宅ローンを払いながら持ち家を維持することができる
「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度があります。
小規模個人再生(主に自営業者が対象)
小規模個人再生は、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、
かつ、再生債権の総額が5000万円を超えない個人のお客様」が利用できる制度です。
小規模な個人事業者、給与所得者、会社役員などのお客様が対象となる手続きです。
小規模個人再生の手続きが認められるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
まずは、小規模個人再生申立後、借金の返済案を作成提出し、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)の
頭数で2分の1以上の賛成及び借金総額の2分の1を超える者の不同意がないことが必要です。
そして、3ヶ月に1度以上の分割弁済を3年間続けること、弁済総額が負債額に応じた
一定の最低弁済額以上のものでなければならないことなどが必要です。
また、小規模個人再生の場合、再生計画に基づく借金返済総額は、以下の金額を下回ってはいけません。
- 基準債権の総額が100万円未満の場合にはその全額
- 基準債権の総額が100万円以上500万円未満の場合には100万円
- 基準債権の総額が500万円以上1500万円未満の場合には、基準債権額の5分の1
- 基準債権の総額が1500万円以上の場合には300万円
給与所得者等再生(主にサラリーマンが対象)
給与所得者等再生手続を利用できるお客様は、小規模個人再生手続を利用できるお客様のうち、
「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者」です。
給与所得者等再生を利用できる人は、小規模個人再生も利用でるのです。
つまり、お客様の状況に合わせ自由に給与所得者等再生と小規模個人再生のどちらかを選択することができます。
小規模個人再生との大きな違いは、借金の返済案について債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)の
了承が不要という点です。しかしながら、反対に借金の返済額である『最低弁済額』の要件が重くなります。
住宅資金貸付債権に関する特則
住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンが残っている『住宅』を手放さずに個人再生手続きを行うための特則です。
「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生」共に利用することができます。
※ 投資用のマンションなどは対象外です。
個人再生の方法
個人再生Q&A
司法書士サナ総合法務事務所へ実際に寄せられた疑問・質問をまとめました。
多重債務・借金問題で不安を感じている方は是非参考にしてみてください。
Q&Aの内容につき詳しくお知りになりたい方は、お電話や『お問い合わせ』の『メールフォーム』からご相談ください。
専門の事務員が無料で丁寧にお答えいたします。
一人で悩まずご相談ください。一緒に多重債務・借金問題の解決に向かって歩みましょう!
Q1. 個人再生するとスグに借金の取り立ては止まりますか?
Q2. 無職ですが個人再生出来ますか?
Q3. 個人再生をすると借金は0になりますか?
Q4. 個人再生をすると月々の返済額は減りますか?
Q5. ショッピングで使用したカードについても個人再生出来ますか?
Q6. 個人再生をするために裁判所へ行く必要がありますか?
Q7. 個人再生をすると借金は必ず減りますか?
Q8. 保証人・連帯保証人に秘密で個人再生できますか?
Q9. 5社から借入していますが、特定の会社についてのみ個人再生出来ますか?
Q10. 個人再生をするとブラックリストに記載されますか?
Q11. 家族や職場に内緒で個人再生出来ますか?
Q12. 借入理由が遊興費やギャンブルですが個人再生出来ますか?
Q13. 自分で個人再生出来ますか?
Q14. 個人再生をすると、銀行から借入が出来なくなりますか?
Q15. 個人再生をした場合、直接、相手方の話しをする必要はありますか?
Q16. 個人再生をすると手続き完了までどれくらいかかりますか?
Q17. 個人再生をすると何か良いことはあるのですか?
個人再生
なお、今回債務整理する借入先の会社の経営規模が大きいと、部署間での連絡に時間がかかり、 結果として取り立てがすぐには止まらない場合があります。 郵便で受任通知原本を送るほか、取り急ぎFAXでも暫定的にお送りすることが可能ですので、 厳しい取り立てを受けている場合は、ご依頼時にお申し出下さい。
自己破産を検討することをお勧めします。
個人再生を利用するには、本人に「継続的に又は反復的に」もしくは「定期的に」『収入を得る見込み』があることが必要です。
自己破産と異なり、個人再生は借金を大幅に圧縮(減額)した上で支払いをしていく手続きだからです。
具体的には、下記の表の通りに借入残高が圧縮されます。
なお、個人再生手続きでは、住宅ローンを除いた借金を3年で完済することが条件となっています。 基準となる借入総額が大きい場合は、月々の返済額が自分の支払能力を超えてしまう恐れがあります。
この場合は、他の債務整理手続きを検討しなければなりませんのでご注意下さい。
| 借金の総額(住宅ローンの額は含まない) | 支払う最低金額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 該当金額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 該当金額の1/5 |
| 1500万円以上3000万円以内 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円以内 | 該当金額の1/10(上限500万円) |
個人再生手続きでは認められます。
面接する必要があると裁判官が判断した場合に出頭することとなります。
具体的には、債権調査の結果確定した借金の総額を下記の表の通り圧縮(減額)できます。
| 借金の総額(住宅ローンの額は含まない) | 支払う最低金額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 該当金額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 該当金額の1/5 |
| 1500万円以上3000万円以内 | 300万円 |
| 3000万円以上5000万円以内 | 該当金額の1/10(上限500万円) |
債権者としては、主債務者(実際に借金した人)の支払いが滞ったときの担保として保証人・連帯保証人をつけたのですから、 あなたが債務整理手続きを開始したことによってあなたから借入残高全額の回収が不能となれば、 保証人・連帯保証人のもとへ取り立てに行くことが予想できます。
従って、保証人・連帯保証人がいる場合に個人再生手続きを含む債務整理手続きを開始する場合は、 事前に保証人・連帯保証人と相談して、一緒に債務整理手続きを行うことをお勧めします。
個人再生手続きは、住宅ローン以外の借金を一括して圧縮(減額)する手続ですので、
特定の会社についてのみ手続することはできません。保証人がいる場合やオートローンの返済中である場合などは、 債務整理する会社を選ぶことができる任意整理手続きをお勧めします。
この不利益は、特定調停のみに関するものではなく、任意整理を始めとする債務整理手続き全般について共通することです。
しかし、生活の再建という意味からも、ご家族には、できるだけ相談することをお勧めします。 個人再生手続きにおいても、裁判所からの郵便物を自宅以外の住所に郵送してもらうことも可能ですが、
申し立ての際に、家計表など家族の協力が必要な書類を提出するためです。
なお、郵便物の送付先を職場の住所に指定しなければ裁判所からの通知が職場へ届くことはありませんので、職場に内緒で個人再生することができます。
他の必要書類とともにこれらを決められた様式の書面にまとめ決められた期間内に裁判所へ提出する必要がありますので、 お一人で手続きを完了させるのは難しいかと思われます。
これは、各金融機関が、信用情報機関に事故情報として記録されている情報を共有しており、 新たな融資申し込みがあった際は、その情報を確認した上で融資を実行するか否かを決定しているためです。
なお、金融機関の業種により利用している信用情報機関が異なるため、たまたま今回融資の申し込みをした銀行が利用している信用情報機関に 事故情報が登録されていなかったために融資の審査が通ることがごく稀にありますが、情報が一元化されつつある近年では、 債務整理手続きを開始すれば、ほぼ確実に、手続き開始後6年から7年の間は融資などを受けられなくなると心得ておいた方がよいでしょう。
(2)自己破産と異なり住宅ローンを除いて借金を整理できるので、マイホームを手放さずに済みます。
(3)自己破産と異なり、借金の理由がギャンブルなどによる場合であっても利用することができます。
(4)自己破産と異なり、職業制限がありません。
(5)手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなります。
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