特定調停のデメリット
デメリット
- ブラックリストに載り、約5~7年は、原則として新たな借り入れやローンを組んだり、カードを作ることができなくなる。
- 民事再生と異なり、原則として、引き直し後の元本を減額することはできない。
- 過払い金が生じている場合、別途、過払い金返還請求訴訟をすることが必要になる。
- 調停が成立するまでに最低2か月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金総額に加算される場合がある。
メリット
- 利息制限法による金利で取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
- 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
- 「特定調停」する債権者を選択することができる(「特定調停」したくない債権者には、そのまま支払い続ける)。
特定調停とは、裁判所が選んだ調停委員が、お客様と債権者
(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)双方の言い分を聞き話し合いを進める債務整理の手続きです。
特定調停法2条1項によれば、金銭債務を負っている者であって、「支払不能に陥るおそれのあるもの」、
事業者であれば「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの」、
「債務超過に陥るおそれのある法人」を対象としています。
利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮することが目的です。
お客さまは高い金利でお金を借りている場合が多く、今までの返済の履歴を取り寄せ法定利息で再計算を行うと、
現在の借金残高より少なくなる可能性が大変高いです。
任意整理と手続き内容はほぼ一緒ですが、裁判所が間に入って手続きを全て自分ですることが特徴です。
任意整理にくらべると費用は安価で済みますが、各金融会社への取引履歴の請求や、
利息の再計算などは原則としてお客様個人で行わなくてはなりません。
調停委員が間に入り裁判所で今後の支払金額等を話合い、調停調書を作成します。
金融業者が多数の場合、何回も裁判所に出頭する必要があり全社の話合いがまとまるまで数ヶ月かかることもあります。
また、調停委員がいるとは言っても、直接債権者と相対して話し合わなくてはならないこともありますので、
かなりの知識と理論武装が必要です。調停終了後支払いが遅れた場合は、再度特定調停を行うことはできません。
遅延損害金をつけて一括返済を請求後、給与などを差押さえられることがあります。
●注意●
過払いが発生しているが気付かず特定調停を行った場合
『甲乙間において、本条項に定めるほか一切の債権債務の無きことを相互に確認する。』
との文言を和解書に盛り込んだ場合、その後専門家に依頼した場合でも過払い金の不当利得返還請求訴訟の提起はできなくなります。
特定調停法は、まだ返済がまるっきり不可能ではないが、このままだと間もなく支払いができなくなるような
債務者(特定調停法では「特定債務者」といいます)が、破綻に陥る前に債権者と話し合いをして、
債務者が経済的に立ち直りを図るための手続きです。
特定調停の方法
特定調停Q&A
司法書士サナ総合法務事務所へ実際に寄せられた疑問・質問をまとめました。
多重債務・借金問題で不安を感じている方は是非参考にしてみてください。
Q&Aの内容につき詳しくお知りになりたい方は、お電話や『お問い合わせ』の『メールフォーム』からご相談ください。
専門の事務員が無料で丁寧にお答えいたします。
一人で悩まずご相談ください。一緒に多重債務・借金問題の解決に向かって歩みましょう!
Q1. 特定調停するとスグに借金の取り立ては止まりますか?
Q2. 無職ですが特定調停出来ますか?
Q3. 特定調停をすると借金は0になりますか?
Q4. 特定調停をすると月々の返済額は減りますか?
Q5. ショッピングで使用したカードについても特定調停出来ますか?
Q6. 特定調停をするために裁判所へ行く必要がありますか?
Q7. 特定調停をすると借金は必ず減りますか?
Q8. 保証人・連帯保証人に秘密で特定調停できますか?
Q9. 5社から借入していますが、特定の会社についてのみ特定調停出来ますか?
Q10. 特定調停をするとブラックリストに記載されますか?
Q11. 家族や職場に内緒で特定調停出来ますか?
Q12. 借入理由が遊興費やギャンブルですが特定調停出来ますか?
Q13. 自分で特定調停出来ますか?
Q14. 特定調停をすると、銀行から借入が出来なくなりますか?
Q15. 特定調停をした場合、直接、相手方と話しをする必要はありますか?
Q16. 特定調停をすると手続き完了までどれくらいかかりますか?
Q17. 特定調停をすると何か良いことはあるのですか?
特定調停
各社がその通知を受け取った後は、取り立てをすることが禁じられています。
借入期間など、個人により差がありますが、一般的に、借入残高の2割から3割は減額できるようです。
なお、特定調停手続きでは、3年(最長で5年)で借金を完済することが条件となっているため、もともとの借入残高が大きい場合は、 月々の返済額が自分の支払能力を超えてしまう恐れがあります。この場合は、他の債務整理手続きを検討した方がよいでしょう。
一般的に、借入先の会社との取引期間が長ければ長い程、借金の額が減ったり、戻ってくる過払い金の額が多くなる傾向にあります。 これに対し、取引期間が短い場合(具体的には1年未満)は、全ての取引履歴を利息制限法に基づいて計算し直しても、 残高には差はあまり生じません。もっとも、この場合でも将来利息(本来、あなたが今後支払わなければならなかった利息)をカットすることが できますので、取引期間が短い場合であっても特定調停をするメリットがあります。
また、もともとの約定金利が利息制限法内である場合は、残高は変わりません。 しかし、この場合でも、将来支払わなければならない利息をカットすることができますし、調停が成立するまで支払いを停止することができる 等のメリットがありますので、特定調停する価値は充分あります。
従って、保証人・連帯保証人がいる場合に特定調停を含む債務整理手続きを開始する場合は、事前に保証人・連帯保証人と相談して、 一緒に債務整理手続きを行うことをお勧めします。
また、保証人がついている借金がある場合、その借金を除いて特定調停の手続きを利用すれば、 保証人に迷惑をかけずに借金を整理することができます。
このいわゆるブラックリストに掲載されると、6年から7年の間は、新たな借金や、カードを作ったり、融資を受けることができなくなります。 この不利益は、特定調停手続きのみに関するものではなく、自己破産などの債務整理手続き全般について共通することです。
なお、郵便物の送付先を職場の住所に指定しなければ裁判所からの通知が職場へ届くことはありませんので、 職場に内緒で特定調停することができます。
また、自己破産、個人再生よりも手続きが簡単です。
これは、各金融機関が、信用情報機関に事故情報として記録されている情報を共有しており、新たな融資申し込みがあった際は、 その情報を確認した上で融資を実行するか否かを決定しているためです。なお、金融機関の業種により利用している 信用情報機関が異なるため、たまたま今回融資の申し込みをした銀行が利用している信用情報機関に 事故情報が登録されていなかったために融資の審査が通ることがごく稀にありますが、情報が一元化されつつある近年では、 債務整理手続きを開始しすれば、ほぼ確実に、手続き開始後6年から7年の間は融資などを受けられなくなると 心得ておいた方がよいでしょう。
なお、調停期日において借入先の会社の担当者と顔を合わせることはありますが、 申立人であるあなたは借入先の会社の担当者に声をかける必要はありません。 また、借入先の会社の担当者は期日に出席しない場合があり、調停委員が電話で交渉をする事もあるようです。
- 自分で手続きを申し立てる場合、費用があまりかかりません。管轄の裁判所により異なりますが、1業者あたり500円~1,000円程度です。
- 借金の額(月々の返済額も)が少なくなります。
- 自己破産と異なり、例えばギャンブルによる場合など、借金の理由を問わず利用できます。
- 給料差押などの強制執行を無担保で停止できます。
- 一部の借金だけでも手続きを利用できるので、保証人に迷惑をかけずに借金を解決することができます。 また、住宅ローンを除いて調停を申し立てれば、マイホームを手放さずに済みます。
- 自分で借入先の会社と話す必要が無く、減額の交渉はすべて調停委員がしてくれます。
- 特定調停の申立を行えば、借入先の会社からの取立が止まります。
- 管轄の異なる債権者(借入先の会社)数が多い場合でも、一括して申し立てることができます。
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