任意整理とは
任意整理とは、裁判所を通さずにお客様の代わりに司法書士や弁護士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。 利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮することが目的です。
お客さまは高い金利でお金を借りている場合、今までの返済の履歴を取り寄せ法定利息で再計算を行うと、
現在の借金残高より少なくなる可能性が大変高いです。
また、任意整理手続をすることで、高い金利により払い過ぎていたお金(過払金)を取り戻せる場合もあります。 借金を帳消しにし、払い過ぎたお金を取り返せるものです。
デメリット
- ブラックリストに載り、約5~7年は、原則として新たな借り入れやローンを組むこと、カードを作ることができなくなります。但し、完済後に請求する場合は、現在は載りません。
- 民事再生と異なり、原則として、引き直し後の元本を減額することはできません。
メリット
- 司法書士・弁護士に依頼後は、債権者からの取り立て及び債権者への支払が停止します。
- 家族や職場に内密に出来ます。
- 原則として、将来利息(今後支払わなければならなかった利息)がつきませんが、現在は経過利息や将来利息がつく場合があります。 しかし、支払い可能な金額での分割支払いが可能となります。
- 債務整理する債権者を選択することができます(債務整理したくない債権者には、そのまま支払い続ける)。
- 住宅(持ち家)を手放さずに借金を整理できます。
但し、自己破産と違って借金そのものがなくなるわけではありませんので、 返済していく強い意思があることが必要です。
債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と話し合いがつくと、
お客様は原則3年~5年の期間にわたり無理なく借金を返済していくことになります。
司法法書士や弁護士に頼まなくても任意整理を行うことは可能です。 ただし、金融業者はプロです。お客様個人で任意整理を行う場合、 交渉に応じてもらえないケースや債権者有利の合意内容になってしまうケースが見られます。 お客様個人で行う場合は、十分な知識が必要となりますので、専門家へ一度相談することをお勧めいたします。
専門家へ依頼した場合は、手続きを全て司法書士・弁護士が行います。但し、ご本人の意向を踏まえた上、行うので納得した解決が見込まれます。




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