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グレーゾーンの仕組み

借金の返済時、『利息』をチェックして返済していますか?何%でしょうか?

20%以上の利息設定になっている場合は要注意です。『利息制限法』という法律に違反している可能性が高いです。 高金利貸金業者である街金融や闇金融、商工ローンなどが大変高い金利でお金を貸しだしていることは一般に知られています。

しかしながら、CMなどで宣伝されている登録貸金業者(消費者金融やサラ金や信販ローン、クレジット会社)も 実は利息制限法に違反して貸し出しを行っているのが一般的です。
真面目にコツコツと、請求された金額を返済していた場合、債務整理手続をすることで、 かなりの確率で借金の大幅な減額や過払い金を取り戻すことができます。

利息制限法

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(金利。以下「制限利率」とする。)により 計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。

  • 元本が100,000円未満の場合 年20%
  • 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年18%
  • 元本が1,000,000円以上の場合 年15%

出資法

金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上

金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の利息契約の禁止

では、利息制限法違反である利息で当然のように契約が交わされているのは何故なのでしょうか?

なぜならば、利息制限法に違反しても罰則がないからです。
一方、出資法 には『年29.2%以上、金融業者以外は年109.5%以上の金利の契約をした場合は、 懲役もしくは罰金に処す』と罰則が定められています。
もちろん、罰則のない利息制限法の利息制限を超えた利息は、法律的には無効です。

しかしながら、貸金業者(消費者金融)は、罰則を受けない範囲の「グレーゾーン金利」を利用して 利息制限法の規定以上出資法の規定以下の利息を設定し、貸付を行っています。

グレーゾーン金利