債務不存在確認訴訟で借金を0へ
債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)とは、 多重債務・借金問題のついて争いがある場合に『借金はありません!』とお客様が主張して提起する裁判です。
債務不存在確認訴訟においてお客様が勝つと、『借金(債務)が存在しないこと』が裁判所によって『確認』されたことになります。 また、債務不存在確認訴訟は特定調停や任意整理、過払い返還請求の手続きを進める上で用いることもあります。
裁判所によって『借金(債務)が存在しないこと』が『確認』されれば、 以後債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から借金の取り立てがあったとしても、 お客様は支払いをする必要がありません。
債務不存在確認訴訟が提起できる場合
- 高い利息(年20%以上)の借金を返済している場合
- 借金をすべて返し終わっている場合
- 借りた覚えのない借金を請求された場合
手続きの流れ
1. お客様から多重債務・借金問題の概要をお聞き致します。
2. お客様お一人おひとりの事情に照らし合わせ『内容証明郵便』を作成します。
3. 『内容証明郵便』の内容について、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から異議が出た場合は『債務不存在確認訴訟』を提起します。異議が出なかった場合、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)が再度借金を請求してくる可能性は低いと考えられますが、『不安が残るのでハッキリさせたい』と希望されるお客様についても『債務不存在確認訴訟』を提起致します。
4. 『債務不存在確認訴訟』において勝訴判決を得た場合、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から借金の取り立てがあったとしても、お客様は支払いをする必要がありません。
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