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不当利得返還請求で過払い金を取り戻せ!

利息制限法に定められた法定金利を超える利息を設定し、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)から借金をします。 その後、毎月返済を続けた場合、利息を多く支払っていることになります。

何年にも渡り利息制限法を超える高い金利の付いた借金を返済している場合、 実は、とうの昔に借金を返し終わっていることがあります。 借金を返し終わっているのに借金の返済を続けることは、 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)が『不当』に『利益』を得ていることになります。
法律用語ではこの『不当』に『利益』を得ていることを、『不当利得』といいます。

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損害を及ぼした者である 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)が『不当』に『利益』を得ているのですから、 お客様は『利益』を取り返すことが出来ます。具体的には、借金の払い過ぎた利息を『返しなさい!』と主張・請求することが出来ます。 この『不当利得』の返還請求を『不当利得返還請求』といいます。

不当利得返還請求が出来る場合

  • 金利20%以上の借金をすべて返済し終わった場合
  • 金利20%以上の借金の借入期間が5年以上の場合
  • 金利20%以上の借金を毎月継続して返済している場合

代表的な不当利得返還請求事件

 

事件番号 平成18(受)1187
事件名 不当利得返還等請求本訴、貸金返還請求反訴事件
裁判年月日 平成19年02月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集巻・号・頁 第61巻1号182頁
原審裁判所名 広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号 平成17(ネ)92
原審裁判年月日 平成18年03月31日
判示事項 1 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しその後第2に貸付けに係る債務が発生したときにおける第1の貸付けに係る過払金の同債務への充当の可否

2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合においての悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率
裁判要旨 1 貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において、第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し、その後、第2の貸付けに係る債務が発生したときには、特段の事情のない限り、第1の貸付けに係る過払金は、第1の貸付けに係る債務の各弁済金が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず、第2の貸付けに係る債務には充当されない。

2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分である。
参照法条 (1,2につき)利息制限法1条1項(1につき)民法488条(2につき)民法404条、民法704条、商法514条